車の修理(鈑金・塗装)を扱う県内店舗の協同組合です。
2016/10/18
レッカー車など、動力により駆動される巻上げ機を用いる業務を行うものには、労働安全衛生法第59条により特別教育の受講が義務付けられています。 10月16日(日)ABAやまぐち事務局に於いて、山口車協青年部会 田中会長を講師に、巻上げ運転(ウインチ)特別教育を開催いたしました。 長時間の講習、田中青年部会長・受講された皆様お疲れ様でした。
753-0814 山口市吉敷下東1丁目14番1号