巻上げ運転(ウインチ)特別教育 2016.10.18 最近の活動 レッカー車など、動力により駆動される巻上げ機を用いる業務を行うものには、労働安全衛生法第59条により特別教育の受講が義務付けられています。 10月16日(日)ABAやまぐち事務局に於いて、山口車協青年部会 田中会長を講師に、巻上げ運転(ウインチ)特別教育を開催いたしました。 長時間の講習、田中青年部会長・受講された皆様お疲れ様でした。 前後の記事 前の記事 車体構造の変化と見積り及び修理方法の対策セミナー 次の記事 「最新技術と事故車修理」新型プリウスの修理作業時の注意点