巻上げ運転(ウインチ)特別教育 - 山口県自動車車体整備協同組合

巻上げ運転(ウインチ)特別教育

レッカー車など、動力により駆動される巻上げ機を用いる業務を行うものには、労働安全衛生法第59条により特別教育の受講が義務付けられています。
10月16日(日)ABAやまぐち事務局に於いて、山口車協青年部会 田中会長を講師に、巻上げ運転(ウインチ)特別教育を開催いたしました。
長時間の講習、田中青年部会長・受講された皆様お疲れ様でした。dscf7135
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